大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3208 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用を三分し、その一を被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人鎌田豊吉の上告趣意は後記のとおりである。

論旨第一点に対する判断。

所論は、憲法三七条三項違反を主張するけれども、その実質は、「弁護人出頭」

とのみ記載してその氏名を掲げていない第一審第二回公判調書によつて、同公判期

日に全弁護人が出頭したものと解した原判決の判断の誤りを主張することに帰着す

るから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

同第二点に対する判断。

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、組織構成において偏頗

のおそれのない裁判所の裁判を意味するものであつて、所論のような事由から同条

項違反を主張することの理由のないものであることは、当裁判所大法廷の判例とす

るところである(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二

巻五号五一一頁参照)。所論は、結局量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告

理由にあたらない。

被告人Bの弁護人田崎文厚、被告人Cの弁護人山本正一の各上告趣意は、いずれ

も量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)に従い裁判官全員一致の意見

で主文のとおり判決する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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